家賃相場や収入の家賃
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敷金を家賃に充当できるか、否かの問題が増えています。

敷金を家賃に充当できるか、否かの問題が増えています。一般的には預け金なのでその判断は分かれるところですがお話し合いでどちらにするかという取り決めもできます。

最近の考え方では大家さんが自由に判断できるということが多いです。従って入居者として反論できないということがありますが、ご自分で主張したいことがあればしっかり主張したほうがいいでしょう。

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充当できるか

充当できるか1 今回マンションから退去するにあたり敷金を家賃に充当していただくことになりました。修繕費の件ですが退去時に大家さんと不動産屋さんが連れてこられる知り合いのリフォーム業者が来られて見積もりを出すということですが、こちらとしましては、、一般的な通常使用をしてまいりまして、建物に故意に壊したり改造したりは一切していませんが只、建物が非常に古くて価値のない約50年の建物ですので、中古で借りて、こちらとしては退去の際に賃借側の負担割合に基づいているのですが、大家さん側は、全ての修繕費を求めているように感じます。

敷金の残額は9万円ありますが、それでまかなえるのであればいいのいですが、老朽化の為、2階壁の内側壁の劣化カビ、2階の天井雨漏りのシミ、地震の時のトイレのタイル割れなどがあります 地震の時の窓のひび割れなど、建物のゆがみがあります。2階の一部分のカビの壁と天井の雨漏りシミ以外は普通に綺麗ですキッチンのガスは未使用です、2階のお風呂も未使用です。3階のトイレ(地震でタイルが剥がれています)も未使用です。

只、内装は綺麗に使用していますので、入居当時とあまり変わりませんが6年もいますので、ところどころペンキのハゲがあります。不動産屋さんのリフォーム業者では見積が不安です。 また、大家さんの性格上、損をしたくない、赤字になりたくない、敷金を家賃に充当 したくないなどと言っていまして、こちらに退去時に修繕費用を支払えという覚書を書かされました。書いた内容は、6年間お借りしましてありがとうございました。

お借りしている物件は、2月末までに退去いたします。賃借物件に関しましては、一般的な通常使用をしてまいりましたので、経年変化及び通常損耗以外の超えるような使用はさせていただいておりませんが退去の際には、ご確認していただいて、超えるような場合は賃借側の負担に基づいて修繕費用とさせていただきます。
2 家賃はそもそも敷金と並行して考える問題なので、充当できないということは考えられないですね。

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入居中の物件では返還の見込みが期待できません。

1 仲介の不動産屋曰く、入居中の物件では通常1万程度の返還見込み。 ただし貸主は家賃を差し押さえられているため、本来なら帰ってくるはずの敷金が本来払うべきものに充当されず、戻る可能性が低いと言われている(不動産屋、裁判所の執行官両意見)。

解決壁紙の損傷などについてはこちらに非があるので支払うが、それでも預け金の返還額も少ない気がするし、なにより返ってこないということに納得がいかない。泣き寝入りするしかないのでしょうか。
2返還が1万程度という金額設定がすでにできているところが凄いですね。といことは何かあれば敷金では足りないので追加で支払って下さいという可能性がありますね。充当されるかどうかについては微妙ですね。

高額なのでどうしても払う場合

1 鉄筋コンクリート築15年の物件で居住約10年です。 上記退去することになったため、今年4月に部屋内を先方に確認してもらった上で一度は清算が済みました。(清算見積書あり)本来一緒に立会いをする予定だったのですが、約束当日、先方の手違い(日取りの認識違いで先方もそれは認めている)があったためそれはできませんでした。 で、一度は清算が済んだので全て終了していたと思っていた矢先 つい最近になって、管理会社から、以下のように請求が来ました。 「ユニットバスがクリーニングしても落ちないので交換するしかない。

症状 これは、貸主側の重大な過失なので請求します」 「後から請求となったのは申し訳ないが、このようなことは本当に稀なケース」この汚れが落ちない件については、自分としてもまめな掃除ができていたわけではないので、過失はあったことは認識していますが何とか敷金もしくは残りの家賃で相殺できないかと考えています。

その後、説明を受けた感じでは、ユニットバスの交換には60万円かかるのでこのの場合、国交省ガイドラインより、残存価値は建物の耐用年数(32年)が適用される 

ただし、この32年が妥当なのかの判断が難しいため、調査中 ・上記考慮した上で、見積書を近日中に提出する ・なるべく借主負担が少なくなるように検討はするが、双方納得しなかった場合は裁判もやむなし。

詳細な見積もりはまだ先方から届いていないためまだなんともし難いところではありますが、現段階で知りたいのは、 ・一度清算が済んでいるにもかかわらず(先方の判断ミスと思うので)、後から追加請求すること自体問題ないものなのか?

この件で時間もとられれているし、仕事面で支障をきたしそうになっています ・ユニットバス交換が発生した場合、借主負担の割合の妥当性 60万円の1%なので6千円ですし、建物の耐用年数云々となると金額が全く変わってくるものと思えます。
2 退去後にそのような請求を受けた場合は基本的に支払い義務がないとされることが多いです。本来は立会いをして双方負担しなければいけない部分とそうでない部分をその場で協議するものです。業者の一方的な見解にはあきれてしまいますね。高額なのでどうしても払う場合は敷金と家賃を補修に充当してもらうという方法もあります。