家賃相場や収入の家賃
家賃相場や収入に対する考え方、金額設定等を詳しく解説しております。
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家賃滞納時効

家賃滞納の時効期間については法律の民法169条で5年と明確に定められています。
この5年という年数はどのような諸事情があっても例外的に4年になったり6年になったりすることはありません。
定期給付債権短期消滅時効と呼ばれることもあります。

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滞納時期はいつからで判断するのか

家賃毎月家賃の支払期限がありますが、賃貸借契約書に書かれている支払日で起算することになります。例えば末日が期限だとすると次の日の1日目から計算していきます。

入居していても時効になるのか

契約書に書かれている入居者となるものが住み続けていても時効は成立します。つまり入居していても過去にさかのぼり、時効が成立していきます。

この時効をストップさせる為には賃貸借契約を一旦解約したほうがいい場合もあります。しかし契約を解除させる為には特別な理由が存在しなければいけないので実現させるのはとても難しいです。

裁判所の過去の判例では家賃を1日、1ヶ月、2ヶ月程度滞納しただけでは強制退去させることはできず、最低でも3ヶ月以上は滞納していけなければいけないようです。

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時効になっても復活する場合

時効家賃を滞納しても5年を過ぎれば時効になるので、その権利は消滅し入居者の方は、支払いを免除されます。
しかし時効完成後に1円でも当時請求されていたお金を支払うと時効が消滅し、その権利が復活することになるので大家さんは、再度、お家賃の督促をすることができます。

これは時効中断というシステムにも似ておりますが、復活という考え方でよろしいです。

入居者としては本来、毎月の家賃を必ず支払わなければいけないという義務があります。これは人の所有物(マンション)を、かりるとことになり、賃借しているということになります。

仮に入居者が何らかの理由で家賃を払えない状況が発生したとして、どうしても払えない場合、逃げようとするかたがいらっしゃいますが、住民票や戸籍を移動するので、大家さんは必ず、入居者の現住所を特定して、請求書を送付してくるので必ず居場所が分かるシステムになっているので、逃げるようなことはしないほうがいいでしょう。さらに遅延損害金も請求されることになります。
分割払いという方法でもいいですし、必ず支払うようにして下さい。

大家さんとしては家賃滞納している入居者さんがいたら、できるだけ定期的に請求をし続けなければいけません。

督促したという事実を残しておくことが重要で争いになった場合はしっかり請求していたという事実があればそれが武器になります。