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家賃更新
家賃更新の考え方としては更新後どの位住み続けるのか、ある程度予定を立てておきましょう。
一般的な賃貸借契約書は、2年入居した場合のことが書かれています。これは、契約期間を定めて、入居中にしてもいい事、してはいけない事を取り決めたものです。
家賃はいくらか、共益費はいくらか、更新料はいくらか、更新事務手数料はいくらにするか等、様々な取り決めをします。
家賃をいくらにするかは、この時に貸主側と話しをして1000円でも2000円でも安くしてもらえるようであれば交渉して値下げしてもらってください。
仮に月1000円安くしてもらえれば、1年で12000円安くなり、2年で24000円も家賃が安くなります。5〜6年住めば5、6万円も浮くことになります。先ずは不動産屋か管理会社に電話で伝えて、値下げしてもらえたら一筆書いてもらい、確かに家賃の減額を承諾するとする書類を作成したほうがいいです。
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更新と家賃支払いのタイミング
更新をする際は必然的に1か月分の家賃を支払うことになりますので、2か月分のお金を用意しておいてください。
家賃は払えるが更新料を払えない場合は2回払いにする等、分割払いにしても良いと考えます。
更新をしない場合でも、家賃は期限日までに必ず支払うようにしてください。1日でも支払いが遅れると1か月分の家賃を支払わされる場合がありますので、契約書を確認して、申し出の期日や日割り計算にできるか、違約金の発生があるのかを確認しておきましょう。
過去の家賃が支払われていない
不動産屋がいまいち信用にかけるので、敷金精算に不安を感じていいます。去年、入居してすぐの家賃が支払われていないという指摘をうけました。
実際はきちんと支払っていて、当時も指摘をうけ、解決したはずの問題でした。更新もして、5年も経過している前の話をむしかえしてきたので大変驚き、管理のずさんさが心配になりました。退去にあたり、何か準備しておくべきでしょうか?
家賃を支払っていたとする証拠を残しておき、書類等がありましたら必ず保管しておいてください。
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更新時の家賃設定も詐欺まがい
今回更新時の家賃が65000円という書類が送られてきました。ネット検索をしたところ、真下の一階の同じ間取りの部屋募集がありました。家賃49000円、管理費2000円となっていましたので、交渉をしたところ、58000円にしますとの回答がありました。
納得いかないので、55000円でしたら更新する旨伝えたところ、オーナーの諸事情でそれ以上下げられないとのことでしたので退去することにしました。
部屋明け渡しの立ち合いを電話連絡で済ませるか、立ち会うのかを聞かれ当然立ち会うと伝えました。
更新時の家賃設定も詐欺まがいに感じられますし、クリーニング業者も同じ不動産会社経営なので、どのような請求をされるか非常に心配です。契約書にはハウスクリーニングは借主負担となっています。
退去時に立会うかとか変な質問をしてくるので、気をつけて下さい。
新しい契約書
契約更新時期となり、新しい契約書が送付されて来ました。
そこには今までなかった特約事項があり、「退去時にハウスクリーニング費用は借主負担とする」「煙草喫煙によるクロス・襖・障子・畳の張替え費用(居住年数及び経年劣化部分は考慮)は借主負担とする」などの項目が増えていました。
そして家賃も2千円値上げすると書かれています。
ハウスクリーニングは退去時に自分で支払わなければならないものでしょうか。また今回のこの特約事項と家賃増額を承諾しなければ契約は更新されないのでしょうか。
一度不動産屋に交渉してみるという方法もありますよ。本来であれば送る前に借主の方に説明をするのが一般的です。
入居してから3回目の更新ですが、契約条項が添付されていたのは入居時の契約書だけでそれ以降は更新契約書だけで今回3回目で改めて契約条項が添付されており、特約事項も増えていました。
そうすると出費がすごいことになりそうですね。
家賃の1ヶ月分を更新の度に支払ってきました
私は昨年末(2010年12月)、実に22年住んだアパートを退出し同区内の別アパートに引っ越ししたのですが、その際敷金の返還について大家(正確には大家の肉親)に話したところ、「うちは敷金は返還しない」と言われ、さらに「長く住んだ為にかなり傷んでいるので逆に修繕費を払ってもらえるか?」とまで言われました。敷金でその修繕費を賄うかの様な口ぶりでした。
更新ごとに交わす契約書には返還について明記されているにも関わらず、これにはあまりにも納得できないので大家本人と話をさせてもらう事にしまして、結果敷金の返還には応じてもらう事になったのですが、何ぶん20年以上住んだ事もあり入居当時の契約書等が見当たらず、私の記憶が曖昧なまま「敷金は1ヵ月だった。紹介された不動産会社からは1ヶ月分しかもらっていない」などと大家に言われ、結局家賃1ヶ月分(6万2千円)からクリーニング料を差し引いた3万7千円を返還してもらいました。
その際大家から手書きの確認書のような書面にサインをさせられ(後日これのコピーを大家から送付してもらいました)、渋々この件に関しては同意せざるを得なかったという経緯でした。
更新ごとに家賃の1ヶ月分を更新料として支払ってきましたし、入居時設置されていなかったエアコンもその後に自分で設置しそれもそのまま譲った形で置いてきましたが、とにかく敷金を2ヶ月分払った記憶だったにも関わらず、自分の落ち度で当時の契約書が見当たらなかった為にこのような経緯になり釈然としないまま引っ越したという訳です。
確かに経年劣化や故意では無いにしても傷んだり破損した部分もありますので、それについては敷金から差し引かれるものと考えますし、クリーニング料に相殺されたと解釈しました。
そのような中、今のアパートに引っ越してきてこの数ヶ月の間書類等の整理をしておりましたところ、最近その当時(入居時)の契約書と大家に支払った金額の領収書、不動産会社への手数料の領収書(この会社は今は存在しない様です)など一式出てきました。
そこで、この一連の経緯と事実関係等を踏まえた上で、残り1ヶ月分の返還を請求できるかどうかご相談したいというのが趣旨です。
問題なのは先に記した手書きの清算確認書(同意書?)の内容で、大家の名前宛で「精算分として金3万7千円也を領収し、相方共に貸借の無い事を確認します」と書かれている点かと思うのですが、専門家の方のご意見を仰ぎたく存じます。
この件に関しましてまだその大家には話しておらず、また仮にその大家に話したとしても確認書の内容を楯に突っぱねる事も予想されますが、一般的に言えば当然返還されるべきものと考え、その上でこちらの落ち度・確認書の内容等を勘案した上でなお返還されるものかどうかお聞かせ願えれば幸いです。
先ずは事実確認をするということと本当に払わなければいけないものを払うということです。
基本的には更新と敷金はあまり関係ないということになりますので、どちらもしっかりと清算したほうがいいですね。
不動産仲介業者や家主さんとの関係を悪化させたくはありません
契約書に更新(家賃1ヶ月分)の取り決めの記載あります。2年間の契約で分譲賃貸マンションに入居して先日、不動産仲介業者から、関係書類のご案内の書類が届きました。
これにに基づいた契約更新をするか期間満了までに解約するかの回答を求める内容のものです。
現在の家賃金額については、同一マンションの他室の賃貸予定価格とほぼ同様で、値下げ交渉の材料は見つかりません。
同居の家内はWEBでいろいろ調べて、「法定更新」ができる、みたいなことをさかんに言っています。私は不動産仲介業者や家主さんとの関係を悪化させたくはありません。1Rの部屋に「二人入居可」の条件をつけて頂いていることはたいへんなメリットと思っています。更新についての連絡が来たのですから、「家賃を変更しての契約は難しいのでしょうか?
そうですね。元々の契約というものがあるので、法廷更新することになると思いますが、その辺を再度話し合ってみては如何でしょうか。せめて半額にしてもらうとか。
30日前までに連絡する決まりになってる
転勤が急遽決まり引越しを考えなくてはいけないのですが、退去する場合30日前までに連絡する決まりになってるのと、家賃が月割り契約なので、最短で5月31日だと言われました。
アパートの2年契約で更新が4月30日で切れます。契約更新をまだしていません。担当の不動産屋が言うように、再度契約で20000円を支払い5月分のアパート代全額を払わなくてはいけないのでしょうか?
契約内容からするとそのようになる可能性が高いです。しかしながら多少交渉する余地はあると考えます。
家賃を遅れることなく過ごしていました
現在も居住中で、家賃を遅れることなく過ごしていましたが先日2年契約の更新をしたばかりになります。そして先日衣替えを行っていたのですが、壁掛けしていた複数の服の中の1枚が色落ちして壁にシミていました。
それだけなら、当方の過失によるクロスの張替えも仕方ないと思ったのですが、そのシミとなった衣類の下、床上高さ1m辺りの壁がへこんでいるのを発見しました。触ってみると内部がスカスカの状態のようでして、内部結露による石膏ボートの崩れと思われました。
状況をまとめると
・内部結露が発生していて石膏ボードが崩れている様子
・触った感じでは現状20cm*20cm程度の範囲
・その上に衣類(約2か月)をかけていた
・シミの原因は湿気によって色落ちしたものと思われる
・並べて掛けていた他の場所の衣類は何もない
・見える範囲で壁紙等にカビは発生していない
この状態を管理会社に連絡したところ、ほかの住人宅ではそのような事が起きていないそのため私の負担で修理をするべきという一次回答を頂いたのですが、更新するにあたってもいどうも納得が行きません。
結露に至る外部的要因、行っていた対策などは以下の通りです。
建物はRC造で築32年、間取りは2DK、1Fの角部屋で外面に面している和室の壁、1Fで夏は日中に数時間、冬は日が当たらない、過去の大規模改修は不明、先日は今回対象の壁近くの共用部の排水管つまりでトイレの水が流れないトラブルありそのため建物管理はザツと思われる、入居後1年11か月で窓の結露は拭いたり、結露防止テープなど張って気を付けていました。
室内に換気口がない、除湿機で湿度が上がらないようにしていた、一人暮らしで日中は無人で帰宅も遅い(7時半〜21時頃)、冬は石油ファンヒーターを使っていた、見える範囲でカビの発生はない状態
目に見えてカビが発生したのであれば、私としても換気の回数を増やすなどして対策ができたと思いますが、内部結露は流石に見抜けません。
壁の凹みに気が付いたのは先日ですし、普段から注意していたので善管注意義務違反には当たらないと考えております。仮に入居前に完璧な状態だとして、2年弱でこれほどの事になるものなのでしょうか。本件、どのように処理すべきでしょうか。また私の過失があるとしても最大で3割の支払でよいと考えておりますが如何でしょうか。
また、2年の契約更新を行ったばかりなので、直ぐに修復しないと家賃も上げるし部屋の状態も悪化するので修復してもらうのは当然として、今後2年で同じ現象が発生する可能性があるため根本を直さないとダメと思われますが、管理会社様、大家様にどのように対応してもらうのが良いのでしょうか。
はい、先ずは入居中に起きたことをしっかり報告しているので、報告義務は果たしています。石膏ボードですが実際に剥がしてみないと原因がわからないことが多いです。建物自体に雨漏りがあり、他の部分も凹んでいませんか、又、過去にその部分を補修した形跡はないでしょうか。これらのことを先ずは貸主側に伝えてみては如何でしょか。
これからはお金をとろうと思うんだけどと言われました。
先日、大家さんに排水溝が臭う、コバエが大量発生する為、家賃を少しは安くしてもらえないか、更新の際は少し減額してもらえないか。配管掃除などはしないのか?と聞きました。答えは、今までしてない、しないとの事でした。
一階角部屋で下水に近いから仕方ないと言われ、「お宅が汚いからじゃない?」と言われました。その後いきなり、「管理会社が変わってから更新料とってないよね?これからはとろうと思うんだけど」と言われました。いきなりです。
あと玄関前の荷物を見て「玄関前に荷物を置かないで欲しいんだよね」と言われました。
挙げ句「もう長いよね?よそに出ていけば?」と言われました。うちより長い家の事を出したら「あそこは綺麗に使ってるから」と。そこまで汚く使ってるつもりはありません。
前に台所を見ただけです。
油ハネなどの汚れはあったかと思います。正直出て行きたい気持ちでいっぱいです。
ただ、子供に色々部屋を破壊されました。壁紙が二面剥がれてる、襖が2枚分破けてる、画鋲の穴が開いてる、以上が気になる所です。
当初は引っ越せる時が来たら直してから出ていくつもりでした。
今回一方的に出て行けと言われ、でも直さずに出ていくのは無理ですよね?
(敷金などありましたが詳しい金額が今ちょっとわかりません、すみません)
最後まで読んでいただきありがとうございました。
それにしても乱暴な大家さんですね。管理会社が今後変われば更新料も間違いなく徴収されると考えます。出て行けばとあからさまに言う大家さんも珍しいですが、退去時は高額な補修費を請求されないように気をつけて下さい。更新の際に家賃のこともしっかり伝えて下さいね。
7割を大家さん入居者が3割とする条件
家賃が更新の際に変わりそうです。不動産屋が契約書および、具体的な費用負担が記載された賃貸住宅紛争防止に基づく説明書に、双方の署名、捺印をしている以上、双方合意の上で契約が成立している。よって契約上は有効と思うと言いなかなか引きません。いかがなものか?そういった観点からも、クリーニング費用の全額負担とは申し上げないが、いくらかはご負担をいただけないでしょうかということでした。
貸主様のご意向としましては、上記のような内容でございました。歩み寄る気持ちはお有りのようです。
費用の一部負担をお願いするものでございますが、改めてご検討を頂けませんでしょうか?
管理会社の立場と致しましても、特約及び賃貸住宅紛争防止に基づく説明書にサインされておりますので、道義的な面からも何卒ご検討下さいませと言われております。
一般的には折半とすることが多いですし、大家さんも納得することが多いです。
今回のように家賃が更新の際に上がったり下がったりすることはよくあることです。お金をを払っているので、それも話に出してクリーニング代の7割を大家さん入居者が3割とする条件を提示することもできます。